【弁護士Q&A】愛犬の熱中症の死亡事故(トラブル)、ペットホテルに損害賠償請求は可能?
夏に数多く発生する熱中症による死亡事故。犬やペットでも熱中症による死亡事故が発生しています。もし、ペットホテルなどの宿泊施設に預けていた愛犬が熱中症で死亡してしまった場合、ペットホテル等の預かり先に損害賠償請求などを行うことは可能なのでしょうか?愛玩動物飼養管理士1級の資格を持つ弁護士の浅野明子先生にお伺いしました。
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【経歴】
◇東京都出身
◇早稲田大学法学部 卒業
◇1999年 弁護士登録(第一東京弁護士会)
おもに相続等一般民事事件、および、ペットに関する法律相談等を扱う。
【所属】
◇公益社団法人 日本愛玩動物協会 理事
◇ペット法学会 会員
◇ペット・動物法研究会 共同主宰
◇東京家庭裁判所 家事調停委員
◇農林水産省 獣医事審議会委員
◇環境省中央環境審議会 動物愛護部会臨時委員
◇第一東京弁護士会 環境保全対策委員会委員
などを務める。
【資格(ペット)】
◇公益社団法人 日本愛玩動物協会認定 愛玩動物飼養管理士1級
【著書】
『ペット判例集 ー ペットをめぐる判例から学ぶ』
(大成出版社2016年)
『知って得する!ペット・トラブル解決力アップの秘訣38! 』
(大成出版社2014年)
『わかりやすい獣医師・動物病院の法律相談』
(新日本法規2010年)共著
『再生可能エネルギー法務(勁草法律実務シリーズ) 』
(勁草書房2016年)共著
『わんころチェロその日々』(高木あき子)
(文芸社2003年)
など
目次
【犬の熱中症】夏に多い熱中症による事故(トラブル)!死亡事故も!
Kira_Yan / PIXTA(ピクスタ)
この夏の時期(7月~9月)、特に多いのは、やはり犬の熱中症による事故ですね。体調を崩して入院させることになったり、最悪の場合、死亡してしまうこともあります。
以前、ペットホテルに預けていた犬が、エアコンの効きが悪く、相当数死亡してしまったという事故がありました。
事故が発生した当時、ペットホテルとしては、クーラーの設定温度を19度にしていたそうなんですが、部屋に入った時の室温の感覚は27度くらいで、しかも、風通しがよくなかったため、犬の熱中症による死亡事故が起きてしまいました。
そのほか、預け中のシャンプー、ドライヤー後に熱中症を起こしたケース、エアコン故障でほぼすべての犬が死亡してしまったケースなどもありました。
【犬の熱中症】Q:熱中症による事故(トラブル)で損害賠償請求は可能?
xiangtao / PIXTA(ピクスタ)
ペットホテルやペットショップなどの宿泊施設に愛犬を預けて、自分の愛犬が熱中症の事故によって、死亡してしまった場合、ペットホテルやペットショップに損害賠償請求をすることは可能なのでしょうか?
【犬の熱中症】A:損害賠償請求は可能。損害賠償の金額は時価が多い。
iStock.com/shanecotee
はい、訴訟にまでなるケースはまれですが、そういうご相談は多いです。損害賠償請求ですが、ホテル側に過失があるとして、可能なケースが多いです。
損害は、大きく分けると
(1)治療費等の実費
(2)犬の財産的価値(時価)
(3)精神的苦痛に対する慰謝料など
の3つが挙げられます。
損害賠償請求の金額は、死亡の場合、原則として犬の時価。つまり亡くなった時点で同じ犬を購入しようとしたときにかかる代金です。
また、火葬代や、事情によっては慰謝料などを請求することも可能です。
【犬の熱中症】Q:損害賠償請求金額での犬の時価とは?
CORA / PIXTA(ピクスタ)
なるほど。そうなのですね。
熱中症の事故が発生した場合、損害賠償請求が可能で、請求金額は、犬の時価となることはわかりました。
では、具体的に、「時価」とは、愛犬を購入した時の購入価格でしょうか?
【犬の熱中症】A:購入価格をもとに、総合的に判断。
iStock.com/fotyma
そうですね。ただ、年齢とともに価値が下がるとは言えます。逆に、その分、慰謝料は上がる可能性がありますが…。
ペットは、民法では「物」とされているものの、時代とともに人々の意識も変わってきていて、「動物の愛護及び管理に関する法律」などにより、単なる「物」ではない「命あるもの」という意識が社会通念になっています。
そのため、一概に購入価格をやや減額した時価をペットの損害額と評価してよいのか難しいと言えます。裁判例もさまざまなんです。
民事訴訟法でも「損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるとき」は、裁判所は「相当」な「損害額」を「認定」することができる、とされているため、損害額については、犬の購入価格をもとに、総合的に判断されることが多いと言えます。
【犬の熱中症】Q:損害賠償請求金額の最終的な判断基準は?
Graphs / PIXTA(ピクスタ)
それでは、熱中症の事故が発生し、ペットホテルやペットショップなどの預かり先に、損害賠償請求をする際、最終的にどのような判決が下されることになるのでしょうか?
【犬の熱中症】A:購入価格を基準とする例が多い。
iStock.com/PhotoTalk
昭和45年という古い裁判例ですが、犬の訓練業者が預かった犬を運搬中に日射病で死亡させた事故で、チャンピオン犬で繁殖能力があるなどの事情から、犬の財産的価値を50万円、慰謝料を5万円としたものがあります。
購入価格は不明ですが、飼い主は100万円の鑑定評価書を提出していました。
犬の熱中症による死亡事故については、話し合いでも購入価格あたりで決着することが多いですね。
購入価格を基準に、少しプラス、または、少しマイナスされることもあります。
【犬の熱中症】Q:購入価格基準のプラス、マイナスの判断は何?
Kirisa99 / PIXTA(ピクスタ)
購入価格を基準に、少しプラス、少しマイナスされることもあるとのことですが、どのようにプラス、マイナスの判断がなされるのでしょうか?
【犬の熱中症】A:行為態様や被害の程度などにより判断が異なる。
iStock.com/jakkapan sapmuangphan
例えば慰謝料が発生するような事情があればプラスされます。
損害賠償請求の慰謝料額を決めるためには、すべての事情を考慮します。
例としては「行為態様」や「被害の程度」などです。
どの程度悪質な行為なのか、どのくらいの被害が大きさなのか、判断材料となるのです。
熱中症の例で考えれば、
ペットホテルでは前にも同じような事故を起こしていた
ペットホテルですぐに病院へ連れて行かず、放置していた
愛犬は治療や入院が長引いた末に死亡した
ショックで鬱(うつ)などの病気になってしまった
上記のような事情があれば、精神的な苦痛があったと言え、慰謝料額に反映されます。
【hotto編集部】
iStock.com/PongMoji
愛犬が預けた先で熱中症になる事例もあることがわかりました。このようなことが起こらないためには、どんなことが必要でしょうか?
【浅野弁護士】
例えば、信頼している先でも、温度管理体制について聞いておくなど、預け先にも注意喚起をしておくと意識が高まるので良いかと思います。
熱中症は預け先だけでなく自宅でも起きる事故。熱中症になりやすい短吻種の飼い主さんは特に気をつけることが大切です。
iStock.com/gollykim
【参考サイト】
「暑い季節、熱中症にご注意下さい」
(公益社団法人 埼玉県獣医師会)
【参考書籍】:
「ペット・トラブル解決力アップの秘訣38!―知って得する!」
浅野 明子 (著者)
「ペット判例集―ペットをめぐる判例から学ぶ」
浅野 明子 (著者)
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