【獣医師監修】「ペットフードの基礎知識②」ドッグフードの安全性を守る法律や基準
日本にはペットフードの安全を守る法律があり、消費者を守るための公正競争規約も整備されています。飼い主の不安を煽るような記事などに惑わされないためにも、まずはペットフードにまつわる法律と基準について知っておきましょう。
更新日:
獣医師 MBA(経営学修士)
ヘリックス株式会社 代表取締役社長
【資格】
◇獣医師
【所属】
◆ペット栄養学会 理事
◆一般社団法人ペットフード協会 新資格検定制度実行委員会 委員長
◆日本獣医生命科学大学 非常勤講師
◆帝京科学大学 非常勤講師
など
大学卒業後、小動物臨床に従事。
その後、ペットフードメーカーに入社し、小動物臨床栄養学に関する研究、情報発信を中心とした活動を行う。
現在は、獣医療・教育関連のコンサルタントとしての活動。ペットの栄養に関する団体の要職を務める。
自宅で9頭の猫と暮らす愛猫家。
目次
【ペットフード安全法】世界でも先進的な「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」
gorillaimages/ Shutterstock.com
世界で唯一! ペットフードのみを対象とした法律
2009年6月1日、環境省・農林水産省共管による「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」が施工されました。
これが通称「ペットフード安全法」と呼ばれるもので、ペットフードの成分規格や製造・表示に関する具体的な基準を定めた法律です。
ペットフードのみを対象としたこの法律は、ペット先進国と言われるヨーロッパや欧米諸国でも例のないもので、日本独自の画期的な法律です。
【環境省】「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」
※法律の対象となるのは犬及び猫用のペットフード
Maxker/ Shutterstock.com
「ペットフード安全法」の誕生は、世界的なペットフード事件がきっかけ
そもそも日本では、1974年にペットフードの業界団体である「ペットフード公正取引協議会」によって「ペットフードの表示に関する公正競争規約」が制定され、ここに所属する事業者はこの規約に則ってフードの製造、販売を行ってきました。
そんななかで「ペットフード安全法」が制定されるきっかけとなったのが、2007年にアメリカで起きた事件でした。
ペットフードの原料にメラミンという有害物質が混入し、犬や猫に数千頭規模の深刻な健康被害が発生したのです。
幸い日本では、販売業者による製品の自主回収などによって被害はなかったものの、この出来事は、ペットフードの安全性と法規制を持って担保しなければならないという動きに発展しました。
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2007年8月、農林水産省と環境省が、有識者からなる「ペットフードの安全確保に関する研究会」を発足。
事業者や民間団体の自主性に任せるだけではなく、法規制によってペットフードの安全性を担保しなければならないという提言がなされました。
この提言を受けて2008年3月の国会に提案された新法は、全会派の賛成をもって可決。同年6月に「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」が成立、翌2009年6月に施工される運びとなったのです。
出典 【PDF】ペットフード安全法 - 農林水産省【制定の背景】
◆近年、家庭で飼われるペットの増加に伴い、ペットフードの市場規模も拡大してきましたが、平成 19 年春、米国で、メラミンが混入した原料を用いて製造されたペットフードにより、犬・猫への大規模な健康被害が発生しました。
◆この問題のペットフードは国内でも発見され、販売業者により自主回収が行われましたが、国内にはペットフードの安全を確保するための法律がないことへの不安が高まりました。
◆このため、ペットフードの安全確保を目的とした「ペットフード安全法」( 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 ) が制定され、平成 21 年 6 月に施行されました。
消費者を守る目的で作られた「ペットフードの表示に関する公正競争規約」
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「ペットフードの表示に関する公正競争規約」は、公正取引委員会承認の業界自主基準
「ペットフード安全法」は、ペットの健康を守ることに主眼を置いた法律ですが、「ペットフードの表示に関する公正競争規約」は消費者、つまり飼い主側を守る目的で作られたものです。
この規約を作ったのは、ペットフードを製造・輸入・販売している事業者が所属するペットフード公正取引協議会。ペットフード公正取引協議会は民間団体ですが、ペットフード生産量の約9割強を占める製造メーカーが所属しています。
そして、この公正取引協議会が、消費者庁と公正取引委員会の承認のもとに作成したのが、「ペットフードの表示に関する公正競争規約」。
飼い主が自主的かつ合理的に商品を選べることを目的とした、ペットフードの表示に関する業界の自主基準です。
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「ペットフード安全法」よりずっと前から自主的に運用
ペットフードの製造や販売を行う業界団体では、「ペットフード安全法」が施行される40年前の1974年から、ペットフードの安全性を確保するための自主的な取り組みを行ってきました。
ペットフードの基礎知識 進化し続けてきた「ドッグフード」の歴史
それでは、ここから「ペットフード安全法」や「ペットフードの表示に関する公正競争規約」が、どのようにペットフードの安全性や飼い主の権利がどんなしくみによって守っているのか解説していきましょう。
「ペットフード安全法」の詳細
「ペットフード安全法」が対象とするものは?
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ペットは、犬や猫のほかにもさまざまな生き物がありますが、「ペットフード安全法」が対象としているのは、犬と猫のフードです。
規制の対象は、総合栄養食(主食タイプ)、一般食(おかずタイプ)、おやつ、スナック、ガム、生肉、サプリメント、ミネラルウォーターなどペットの栄養になるものすべてになります。
おもちゃ、ペットフードの容器、猫草、またたび、店内で飲食されるフード、調査研究用のフードなどは対象外です。
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「ペットフード安全法」では何が決められているの?
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(通称:「ペットフード安全法」)は、環境省のホームページで閲覧できますが、その要点を紹介しておきます。
ペットフード安全法の目的
ペットフード安全性の確保を図り、ペットの健康保護と動物の愛護に寄与すること。
ペットフード安全法で定めているペットフードの定義
ペットフードとは、犬・猫の栄養に供することを目的として使用されるものである。
製造業者、輸入業者、販売業を事業者として対象とする。
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事業者の責務
ペットフードを製造・販売する事業者には、ペットフードの安全性を確保する重要な責任があるとして、以下のことが義務付けられています。
✔安全性に関わる知識・技術を習得すること
✔原材料の安全性を確保すること
✔ペットの健康被害防止のために必要な措置(製品回収など)をとること(第3条)
✔国はペットフードの安全性に関する情報の収集・整理・分析・提供に務めること(第4条)
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「ペットフード安全法」で定められていること
「ペットフード安全法」では、以下のとおり、事業者の義務と法律の執行権限を謳っています。
【基準・規格合わないペットフードの製造等の禁止】
国は安全なペットフードの製造基準、表示基準、成分規格を設定できる。
【有害な物質を含むペットフードの製造などの禁止】
国はペットの健康を害する有害が物質を含むペットフードについて、その製造・輸入・販売を禁止できる。
【廃棄などの命令】
国は基準・規格に違反、または有害な物質を含むペットフードの廃棄、回収などを命令できる。
【事業者の届出】
ペットフードの製造または輸入を行う事業者は、事前に届出が必要。
【帳簿の備え付け】
ペットフードを取り扱う事業者は、輸入・製造・販売の記録を帳簿に記載しなければならない。
【報告の徴収・立ち入り検査】
国は法律の施行に必要な限度において、事業者に対して報告を求めることができる。立ち入り検査の実施も行う。
「ペットフード安全法」に違反したらどうなる?
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「ペットフード安全法」に違反した場合には、たとえば以下のように、とても厳しい罰則規定が定められています。
違反内容 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
基準・規格の違反・廃棄命令の違反など | 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金 | 1億円以下の罰金/行為者 100万円以下の罰金 |
届け出の虚偽記載・不実施・立ち入り検査の拒否など | 30万円以下の罰金 | 法人・行為者ともに30万円以下の罰金 |
また以下の場合は、国から広く喚起するために報道発表も行います。
安全上の重大な問題があって直ちに回収する必要がある場合
違反が明らかな故意によるもの、または同様の違反を繰り返している場合
それだけ、ペットの健康を守ることが国民生活において大事なことであると認識されているということですね。
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基準や規格はどのように決められているの?
「ペットフード安全法」では、ペットフードに含まれる添加物や残有農薬、汚染物質などが含まれる上限値を厳しく規定しています。
基準規格の詳細は、環境省のホームページを参照してください。ここでは抜粋して紹介します。
農薬
物質など | 定める量(μg/g)[1] |
---|---|
グリホサート | 15 |
クロルピリホスメチル | 10 |
ピリミホスメチル | 2 |
マラチオン | 10 |
メタミドホス | 0.2 |
農薬とは、ペットフードの原材料となる穀類や野菜などを育てる際に使用され、意図せず残ってしまうような「残留農薬」のことを言います。
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汚染物質
物質など | 定める量(μg/g) |
---|---|
アフラトキシンB1 | 0.02 |
デオキシニバレノール | 2(犬用)1(猫用) |
カドミウム | 1 |
鉛 | 3 |
砒素 | 15 |
BHC(α-BHC、β-BHC、γ-BHC及びδ-BHCの総和) | 0.01 |
DDT(DDD及びDDEを含む。) | 0.1 |
エンドリン | 0.01 |
ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシドの総和) | 0.01 |
汚染物質とは、自然界に存在する物質で、故意的でなく愛玩動物飼料中に含まれるものを指しています。
汚染物質のひとつ、アフラトキシンB1は、トウモロコシなどの穀類に繁殖するカビが生み出す毒性のある物質で、発がん性があるという科学的見知から含有量の上限値が厳しく制限されています。
また、「メタミドホス」という農薬は、日本での使用が認められていないものですが、海外では禁止されていないことから、輸入食品などから検出されることもあり、規制の対象とされています。
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添加物
物質など | 定める量(μg/g) |
---|---|
エトキシキン・BHA・BHT | 150(合計量)犬用は、エトキシキン75以下 |
亜硝酸ナトリウム(注) | 100 |
上表を見て、「意外と規制されている添加物が少ないのでは?」と感じるかもしれませんね。
「ペットフード安全法」で規制されているのは、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(いわゆる「飼料安全法」)で用いられている成分規格をもとに、犬・猫の体格に合わせて有害物質の上限値を割り出したものです。
そもそも「飼料安全法」は、1953年に牛・豚・鶏・魚ほか食用になる生物の飼料の安全を担保するために制定された法律。
それを食べた生物がいずれ人間の口に入ることを前提に、飼料の成分規格などを規定しているものです。
「ペットフード安全法」で定められている基準は、そうした「飼料安全法」をもとに、科学的見地から犬・猫用に算出された基準なのです。
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もちろん、これら以外にも、次々と新しい添加物が世の中に出てくる可能性がありますが、「ペットフード安全法」では、そもそもペットの健康を害するような有害物質をペットフードの原料に使うことを厳しく禁止しています。
「このリストにない有害物資は使ってもいいの?」
「大量に使われたりしないの?」
という心配は無用でしょう。
なお、これらの成分規格は、国内の製造メーカーだけでなく、日本で販売されるペットフードを対象としているので、海外のメーカーであってもこの成分規格に合わないものは販売ができません。
言い換えれば、海外のペットフードメーカーであっても、日本国内でフードを販売するためには、日本の法律を遵守していない製品は販売が禁止されるのです。
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海外のペットフードは、どの基準をもとに製造しているの?
海外で製造されるペットフードについて、原産国においてどのような安全性の確保がなされているのかも気になるところですね。
アメリカ合衆国とヨーロッパには、それぞれ以下の機関があり、それぞれがペットフードの安全基準や表示基準などを作成しています。
米国:AAFCO(アフコ)
AAFCO(アフコ)とは、米国飼料検査官協会(Association of American Feed Control Official)の略称で、全米の動物用飼料の品質を保つために1909年に設立された機関。
州政府と連邦政府の飼料検査機関や研究機関のメンバーによって構成されている半官半民の組織です。
AAFCOでは、ペットフードの栄養基準やラベル表示などに関するガイドライを設定していて、栄養基準については世界的なスタンダードになっています。
日本の「ペットフードの表示に関する公正競争規約」も、総合栄養食についてAAFCOが定めた基準を一部採用しています。
ただし、AFFCOはあくまで基準を作る機関であって、基準をクリアしているかチェックしたり、認定したりする機関ではありません。
ちなみに、AAFCOの基準をクリアしている場合は、パッケージのどこかに「AAFCOの栄養基準〜」と書いてあるので確認してみてください。
【HP】米国飼料検査官協会(Association of American Feed Control Official)
Tyler Olson/ Shutterstock.com
欧州:FEDIAF(フェアディアフ)
FEDIAF(フェアディアフ)は、欧州ペットフード工業会連合(European Pet Food Industry)という業界団体の略称です。
米国のAFFCOと同じように、ペットフードの栄養基準の設定や原材料、表示に関するガイドラインを作成しています。
また、欧米以外の国で製造されるペットフードについても、輸入元で自家検査が行われています。
よって、国内で販売される輸入フードは、原産国の安全基準を満たしたうえで、日本の「ペットフード安全法」の基準をもクリアしていることになります。
【HP】欧州ペットフード工業会連合(European Pet Food Industry)
Gladskikh Tatiana/ Shutterstock.com
製造方法の基準はどのレベルで決められているの?
「ペットフード安全法」では、ペットフードの製造に関して以下の3点を規定しています。
(1)有害な物質や病原菌などを含んだり、含む疑いのある原材料を用いてはいけない
(2)ペットフードを加熱、または乾燥させる際は、病原菌が繁殖しない方法を用いること
(3)猫用のペットフードには、プロピレングリーコール(水分保持と食感を保つための添加物)を使用してはいけない
Tyler Olson/ Shutterstock.com
国は、ペットフードの製造をどのように管理しているの?
「ペットフード安全法」では、万が一、ペットフードによってペットの健康を害する恐れがある時は、国は対象となるペットフードの廃棄および回収を命令できると定めています。
そのために、ペットフードの製造業者と輸入業者には、事業を始める際に届け出の義務を課しています。
これは、法人だけでなく、個人で事業を始める場合も同様です。
さらに、ペットフードを取り扱う事業者には、製造、輸入、販売すべての記録を帳簿に記載することを義務付けています。
この帳簿の記録は、ペットフードのトレーサビリティを確保するのに役立つものです。
トレーサビリティとは?
たとえばペットフードの原材料や表示などで不具合があったり、リコールなどが起こった場合、速やかに製品の回収や廃棄が必要になります。
そうした場合に、速やかに原材料から製造、流通までの流れを確認できるようにすることを「トレーサビリティ」と言います。
製品の表示された事業者名や原材料、賞味期限などの情報をもとに、製造業者の製造や流通の記録をたどることができれば、製造過程の管理状態を把握することができ、特定の原材料が使われた製品を突き止めて回収することも可能になります。
「ペットフード安全法」では、ペットフードの安全性を担保するために、トレーサビリティを確保できるよう考えられているのです。
「ペットフード安全法」をどうやって守らせているの?
「ペットフード安全法】の運用概要
先述した基準規格、製造基準などを見て、「こんなにざっくりで大丈夫?」と思った人もいると思います。
この「ペットフード安全法」が細かく基準規格を定めなくてもペットフードの安全性が守られている大きな要因は、この「立ち入り」制度にあるといっても過言ではありません。
日本では農林水産省の指示のもとで、製造・輸入・販売業者に対して、環境事務所農政局と、独立行政法人農林水産消費安全技術センター「FAMIC(ファミック)」が、それぞれ独自に立ち入り検査を行います。
FAMIC(ファミック)は、法令に基づいて科学的な手法によって食品や飼料、肥料の検査分析などを行っている機関です。
立ち入り検査は、日頃の取り組みを厳正にチェックするため、原則、抜き打ちで行われます。
税務署が抜き打ちで企業の財務会計をチェックするようなものだと思ってください。
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立ち入りで検査する項目は?
環境事務所農政局やFAMIC(ファミック)は、事業者への立ち入り検査でフードのサンプルを入手し、下記の項目について、「ペットフード安全法」で規定された基準・規格を満たしているかどうかをチェックします。
「FAMIC(ファミック)」のサイトで公開されている「愛玩動物用飼料等の検査法」を見ると、「ペットフード安全法」で定めている基準規格以外の項目含めて、かなり詳細に検査されていることがわかります。
もちろん、検査項目の基準に適合していない場合は、販売中止や回収、廃棄などの命令が出されて実行されることになり、その命令に従わない時は、罰則の対象となります。
「ペットフードの表示に関する公正競争規約」の詳細
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ペットフードの表示については、「ペットフード安全法」でも基準が定められていますが、「ペットフードの表示に関する公正競争規約」においては、さらに厳しい表示を基準としています。
ペットフードパッケージの表示基準は?
ペットフード安全法の表示基準(全5項目)
「名称」
「原材料名」
「賞味期限」
「事業者名および住所」
「原産国名」
ペットフードの表示に関する公正競争規約(全9項目)
上記5項目に加えて
「ペットフードの目的」
「給与方法」
「成分」
「内容量」
Boryana Manzurova/ Shutterstock.com
表示違反している事業者に罰則はあるの?
「ペットフード安全法」で定められている表示基準5項目に違反すると罰則の対象となりますが、「公正競争規約」で定めている4項目について違反しても罰則はありません。
ただし、公正取引協議会は、加盟している事業者が表示義務などの規則を守らなかった場合、100万円以下の違約金もしくは除名処分処分、または消費者庁に報告するという措置を講ずることを決めています。
ただし、公正取引協議会に加盟していない事業者であれば、4項目表示の義務はなく、ペナルティもありません。
「ペットフードの表示に関する公正競争規約」は、国が定めた法律ではありませんが、ペットフードの安全性を確保し、消費者が賢くペットフードを選べるよう、厳しい違反規則を設け、加盟している事業者はその趣旨を理解し、規約を遵守しながらペットフードの製造・輸入・販売を行っているのです。
ペットフードの基礎知識⑦ ドッグフードの表示の正しい読み方
いかがでしたか?
日本には、ペット先進国に劣らないどころか、世界に先駆けた「ペットフードの安全性を守る」ための法律や公正規約があり、それらを厳しく運用するしくみがあることを理解できたのではないでしょうか。
正しい知識と情報を身につけ、適切なフード選びを行ってください。
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